非上場企業でなくても公認会計士の監査が必要な会社がある
公認会計士の監査は、一般的に上場会社の有価証券報告書で必要とされることから、非上場企業においては必要とされていないと思われがちです。しかし、公認会計士の監査が必要とされているのは、上場企業だけにとどまらず、労働組合や学校法人や投資法人に至るまで多岐にわたっています。
特に株式会社でも大会社及び委員会設置会社は、公認会計士の監査が義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。
なお、会社法に定める大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社のことをします。