株式交換により、同族によって支配された複数の会社を法人税の課税なしで100%親子会社にすることが可能 中小企業のオーナーは、目的毎に複数の会社を設立したうえで運営している場合が多くあると思います。しかし、当該会社の株主がそれぞれ個人である場合は、資金の融通にも税金がかかる場合があり、一体とした会社運営の妨げになっているケースが散見されます。このような場合に、株式交換を使って親子会社にするという手法が有効な場合があります。 同族会社であれば、株式交換手続によって、基本的に法人税の課税なく親子会社にすることができます。 株式交換手続は最短1か月程度で可能 株式交換手続きは、株主総会決議等を実 …