非上場企業でなくても公認会計士の監査が必要な会社がある 公認会計士の監査は、一般的に上場会社の有価証券報告書で必要とされることから、非上場企業においては必要とされていないと思われがちです。しかし、公認会計士の監査が必要とされているのは、上場企業だけにとどまらず、労働組合や学校法人や投資法人に至るまで多岐にわたっています。 特に株式会社でも大会社及び委員会設置会社は、公認会計士の監査が義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。 なお、会社法に定める大会社とは、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社のことをします。 …
会計監査のお役立ち情報
労働組合の会計監査制度とは
全ての労働組合には公認会計士による監査が必要 労働組合法5条2項7号の規定により、全ての労働組合は会計報告について公認会計士による監査を受ける必要があります。 参考:労働組合法 労働組合の会計報告は所定の形式が定められているわけではなく、その財源及び、主要な寄付者の氏名並びに現在の経営状況が分かるものとされています。 労働組合会計基準に準拠して作成される会計報告は、一般的な財務会計と比較して予算重視であるといわれており、予算に沿って適切な使途に基づく支出を行われたかどうかが重要であると考えられます。 このように、労働組合の会計は特殊な部分が含まれるため、監査を依頼する際には労働組合 …