「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の制度活用
相続税申告のご相談
会社の経営者様の相続に関する事例です。 相続財産に自社株式が多くを占めているため、高額な相続税が発生するケースです。相続税納付のための資金繰りが問題になります。
藤井慎也会計事務所による対応例
「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の制度を検討・実施しました。当該制度を利用する場合、通常の相続税の申告手続に加えて、「特例承継計画の提出」及び「中小企業経営承継円滑化法に基づく認定の申請」等の手続が必要であり、一貫してサポートを実施しました。
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等
お客様のメリット
無事、「非上場株式等についての相続税の納税猶予」の適用を受けることができたため、納税資金の問題を解決しました。今後は、「継続届出書」の提出等が必要になってくるため一貫してサポートしていきます。
本内容は、実際の事例をもとに一部内容を加工して掲載しております。
無料相談
上記はあくまで一例です。当事務所では、お客様のお悩みや、状況に応じて最適な提案をいたします。
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