中小企業では認定支援機関による経営改善計画の策定費用が最大2/3補助されます
会社経営をしていると、景気の変動や社員の離職若しくは思いもよらないアクシデントにより、資金繰りが一時的に悪化することもあるかと思います。
金融機関に借入金の条件変更や新規融資を依頼する際には、一般的に経営改善計画を提出します。
この経営改善計画は、金融機関により達成状況をモニタリングされることになるため、現状に立脚した精度が高く達成可能なものである必要があります。
しかし、一般的に中小企業の経理はこのような精度の高い計画策定の知識が乏しいことが多く、公認会計士や税理士等の専門家に依頼することが多くあると思います。
このような、財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、認定支援機関からの経営改善計画の策定支援を受けることで金融機関からの支援が見込める中小企業について、経営改善計画の策定費用の最大2/3が補助される制度があります。
これが、「経営改善計画策定支援事業」です。
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