110万円以上の贈与には贈与税が発生
現在同居している家が親の名義になっている場合や、祖父母がもっている土地の上に家を建てたい場合に、贈与により名義を変更したいニーズがよくあります。
一般的には、110万円を超える財産の贈与には贈与税が課税されます。贈与税の金額は多額になることも多いため、なかなか名義変更できない事例も多くあると思います。
2,500万円まで贈与税が非課税になる相続時精算課税制度とは
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。(出典:国税庁ホームページ)
この制度を利用することで、2,500万円までの財産の贈与税は非課税になることに加えて、2,500万円をこえる部分についても20%の課税で済みます。
しかし、相続時精算課税を選択した場合、贈与税は非課税ですが、贈与した財産は相続税の計算上その他の相続財産と足し合わせた上で、相続税が計算されることになります。よって、多額の相続財産がある場合は、通常の贈与の方が良いケースもありますので注意が必要です。一度、相続時精算課税を選択してしまうと、その後は110万円未満の贈与であっても贈与税の申告が必要になる点も注意が必要です。
相続時精算課税を利用する場合は、身近な税理士に相談する方が良いと言えるでしょう。