意外と高い不動産取得税・登録免許税
現在、自身が居住している家が両親の名義になっている場合等において、生前に名義変更をするか相続まで待つ方が良いか迷う場合があるかと思います。その際に、2,500万円迄の財産にかかる贈与税が非課税になる相続時精算課税を検討することがあるかと思いますが、贈与する財産が土地や建物である場合は、相続時には発生しない不動産取得税がかかる上に、登録免許税の税率があがるため注意が必要です。
土地(宅地)を贈与により取得する場合、2021年3月迄の贈与では、不動産取得税が固定資産税評価額の1.5%かかるのに対して、相続による名義変更ではかかりません。
同様に登録免許税についても、土地の贈与では固定資産税評価額の2%かかるのに対し、相続の場合においては0.4%となっております。
建物についても同様に、相続時精算課税により贈与で取得する場合、贈与税がかからない場合についても、相続による取得と比較して不動産取得税・登録免許税が高額になることがあるのです。
相続時精算課税を使った方が良い場合とは
上記のように、相続時精算課税による贈与では、相続では発生しない不動産取得税が発生することに加えて、登録免許税も高額になります。しかし、以下のような場合においては、相続時精算課税による贈与についても検討する意味があると思います。
- 将来の遺産分割が揉める可能性がある場合
- 将来の土地の値上がりが見込まれる場合
- 贈与した土地の上に建物を建てる場合等金融機関に要求される場合
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