会社の設立費用が株式会社より安い!?
アマゾンジャパンやアップルジャパンも!近年増えている合同会社とは?
合同会社は2006年の会社法改正により新たに設立できることになった会社形態です。
合同会社の設立件数は2006年が約3,400件だったの対し、2016年は約23,800件と急増しております。
合同会社というと知名度がまだ低いですが、株式会社と同様有限責任であり、株式会社設立で享受できる多くのメリットは合同会社でも同様に享受することができます。
合同会社のメリットは多くありますが、代表的なものは以下のようになります。
- 設立費用が安い
- 経営の自由度が高い
- 役員の任期の定めがないため役員変更登記の必要がない
設立費用が安い
株式会社を設立する際には、登録免許税15万円+公証人手数料52,000円+収入印紙40,000円(電子定款では不要)=242,000円(電子定款の場合は202,000円)が最低必要なのに対して、合同会社では登録免許税6万円+収入印紙40,000円(電子定款では不要)=100,000円(電子定款の場合は60,000円)と約14万円程会社の設立費用が安くなります。
経営の自由度が高い
合同会社では、出資の比率に関係なく利益の配分を社員間で自由に決定することができます。
例えば、出資は少ないけれど会社の貢献度が高い人等には優先して配当することができます。
役員の任期の定めがないため役員変更登記の必要がない
株式会社では、定款により最長10年まで伸ばすことができるとはいえ、役員には任期があり、役員を変更する際には登記する必要があります。合同会社では役員の任期は存在しないため、面倒な役員変更の手続きが必要ないことも大きなメリットだといえるでしょう。
合同会社は所定の手続を踏めば株式会社への移行も可能なので、当初設立するとしたら、初期費用も安く魅力的な形態であるといえるでしょう。
合同会社のデメリットとは
合同会社のデメリットとして、社会的な知名度が低いことや、上場できないこと、役員は必ず出資をする必要があること等があげられると思います。特に、世間一般の知名度が低いため、例えば会社を大きくしたい時や、求人票を出す場合に、株式会社と比較してマイナスに働くケースもあると考えられます。
よって、会社名が直接外に出ない飲食店や一族の資産管理会社等に特に適してるといえるでしょう。
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