中小事業者(法人、個人)が対象
国が出している新型コロナ関連の支援策として、「持続化給付金」や「雇用調整助成金」については、連日テレビ等で取り上げられており、目にする機会が多いと思いますが、固定資産税・都市計画税についても以下の場合に減免が認められる予定です。
- 中小事業者(個人、法人)について、2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入※が、
- 前年同期比▲30%~50%未満の場合:1/2軽減
- 前年同期比▲50%以上の場合:全額免除
申請には認定経営革新等支援機関の確認書が必要
上記固定資産税の特例適用には、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関の確認書が必要になりますのでお近くの税理士・会計士等にご相談下さい。藤井慎也会計事務所も、認定経営革新等支援機関として登録しておりますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。
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