納税猶予制度により、これから10年間の自社株式の贈与及び相続は納税が猶予されます
平成30年税制改正では非上場株式にかかる納税猶予制度が大きく拡充しています。今回の税制改正によって、最大3名までの20歳以上の会社の代表者に贈与または相続した自社株式については、相続税及び贈与税が猶予(実質免除)されることになりました。ただし、制度を実際に使う場合に細かい適用要件があります。
納税猶予制度の適用を受けるには、5年以内に特例承継計画を提出する必要があります
上記納税猶予制度の適用を受けるためには、2023年3月31日までに特例承継計画の摘出をする必要があります。特例承継計画は「認定経営革新等支援機関」の指導・助言の下での作成が必要となります。しかし、多くの税理士事務所が認定経営革新等支援機関に指定されているため、一般的には税理士事務所と相談しつつ5年の内に株式の承継計画作成を進める必要があるといえるでしょう。
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