青色申告制度を利用すると様々な特典を享受することができます。
個人事業主や不動産事業のオーナー等は年に一度確定申告を行う必要があります。
確定申告には大きく分けて、白色申告と青色申告があります。青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人について、様々な特典を受けられる制度です。
青色申告をすることにより様々な特典を受けることが可能です
青色申告を行っている場合には、下記のような様々な特典を受けることができます。
(1)青色申告特別控除
青色申告者の内、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる人は、取引を正規の簿記の原則により記帳している時は所得金額から65万円の控除を受けることができます。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得から最高10万円を控除することができます。
(2)青色事業専従者給与
生計を一にしている配偶者等への給与についても金額が適正であれば必要な経費に算入することができます、ただし、所得税上の扶養(控除対象配偶者や扶養親族)に入れなくなってしまうので注意が必要です。
(3)純損失の繰越しと繰戻し
青色申告の届出をすることで1年間に発生した所得のマイナスを3年間繰延べることができるます。加えて、当期発生した所得のマイナスを前年の所得から引くことで、所得税の還付が受けられる場合があります。
その他、貸倒引当金を損金算入できる等の特例があります。
確定申告を税理士に依頼した方が得なことも
上記のような青色申告のメリット、特に青色申告特別控除のメリットを享受するためには、正規の簿記の原則に沿った適切な帳簿を残すことが必須になります。
記帳代行まで一貫してサポートする税理士に任せることで、帳簿付けのストレスから解放され、本業に集中できることに加えて、上記のメリットを享受できるようになります。結果として確定申告は税理士に依頼する方が得なケースも多くあるといえるでしょう。
確定申告サポート
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