新型コロナウイルスの影響で、売上が前年の同月比50%以下に落ちた事業主が対象
持続化給付金とは、新型コロナウイルスによって特に大きな影響を受ける事業者に対して給付されるものです。対象は、中小法人のほか、個人事業主も含まれます。主な給付要件をまとめます。幅広い業種が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
- 法人の場合は、以下の要件を満たす事業者
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
持続化給付金の給付額は?
給付額は、次のように計算します。給付額の上限が、法人・個人によって異なる点に注意が必要です。
- 前年の総売上(事業収入)—(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
- 法人の場合200万円を上限
- 個人の場合100万円を上限
ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した月が複数ある場合は、最も売上の低い月を基準に計算すれば、給付額が上がることになります(ただし、上限額の範囲内)。
なお、2020年5月8日より給付額の算定方法が見直され、10万円未満での金額切り捨て「されなく」なりました。算出方法が途中で変わったために、申請書画面では「切り捨て」で表示されますが、実際の給付額は「切り捨てられない」ので、ご注意ください。また、10万円未満の給付は、後日の追加給付となるようです。
※2020年5月1日より10万円未満の金額は切り捨てる算定方法で給付してきましたが、5月8日に給付額の算定方法を変更しました。
迅速に給付を進めるため、これまでどおり電子申請画面では10万円未満の金額を切り捨てて給付額が算定され、10万円未満を切り捨てた金額を口座に振り込みます。後日10万円未満の切り捨てられた金額は、追加で給付を行います。なお、追加の給付を受けるための申請は不要です。
持続化給付金はすべてオンライン申請!必要書類、申請方法は?
申請期間
令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
必要書類
申請はオンラインで行うので、以下の書類の電子データが必要です。電子データは、紙の書類をスキャンしたものや、デジタルカメラやスマートフォンで撮影したものも可能です。
法人の場合
必要書類 | 備考 | |
1 | 確定申告書類 |
※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。 ※e-Taxを通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出してください。 |
2 | 2020年分の対象とする月 (対象月)の売上台帳等 |
■ 売上台帳として確認できる書類について
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3 | 通帳の写し |
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個人の場合
必要書類 | 備考 | |
1 | 確定申告書類(青色申告) |
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確定申告書類(白色申告) |
※収受日付印が押されていること。 | |
2 | 2020年分の対象とする月 (対象月)の売上台帳等 |
■ 売上台帳として確認できる書類について
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3 | 通帳の写し |
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4 | 本人確認書の写し |
※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。 なお、(1)から(4)を保有していない場合は、以下のいいずれかで代替することができるものとします。
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申請方法
申請はすべてオンラインで行います。持続化給付金の申請サイトにアクセスして、法人・個人の基本情報登録を行い、必要書類の電子データをアップロードすれば完了です。
- 必要な書類を用意
- 申請用サイトから「申請する」ボタンを押してメールアドレスの「仮登録」
- 入力したメールアドレスにメールが届くことを確認して「本登録」
- 申請サイトにログインして法人(個人)用「マイページ」を作成
- マイページから、基本情報を登録、必要書類をアップロード
- (事務局で内容確認後、給付通知書の発送、指定の銀行に振込。不備などがあればメールとマイページで通知)
(中小企業庁 持続化給付金HPより引用)