税務署長の承認を得ることによって、期の途中でも消費税の課税事業者の選択や取りやめをすることができます。
消費税の免税事業者でも、設備投資が見込まれる場合等に、消費税の還付を目的としてあえて消費税の課税事業者にしている場合があると思います。
消費税の課税事業者の選択届出書は、通常、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)に提出する必要がありますが、新型コロウイルスの影響で急激に売上が落ち込んだことを理由として、当初予定していた設備投資等を中止する場合には、消費税の免税事業者にしていた方が結果として良かった場合等があると思います。
上記のような場合や、売上の急速な減少により、免税事業者でも消費税の還付が受けられる場合があると思います。
新型コロナウイルスにより、売上が急激に減少した事業者については、期の途中における消費税の課税事業者の選択・取りやめを行うことができます。
適用条件について
上記の特例を受けることができる事業者は以下のように規定されています。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)している事業者
(国税庁HPより一部引用)
上記の事業者については、税務署長の承認を受けることによって、特定課税期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。
なお、本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合、2年間の継続適用要件等は適用されませんので、使いやすい制度であると言えるでしょう。
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