二次相続を視野にいれた遺産分割
相続対策のご相談
相続税申告における二次相続を視野にいれた遺産分割に関する事例です。現預金を多く保有している方の遺産分割について、ご子息に多額の相続税の課税が発生する事例でした。
藤井慎也会計事務所による対応例
配偶者の方がお若かったため、配偶者が相続財産の多くを取得する形の遺産分割を提案しました。また、配偶者が取得した財産について、暦年贈与等の相続対策のフォローを継続実施しています。
お客様のメリット
ご提案した遺産分割方法によって、一次相続における相続税の課税額を低い金額に抑えることができます。また、配偶者の方の二次相続対策については、暦年贈与等の対策のフォローを今後も継続していきます。
なお、本内容は、実際の事例をもとに一部内容を加工して掲載しております。
無料相談
上記はあくまで一例です。当事務所では、お客様のお悩みや、状況に応じて最適な提案をいたします。
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