全ての労働組合には公認会計士による監査が必要
労働組合法5条2項7号の規定により、全ての労働組合は会計報告について公認会計士による監査を受ける必要があります。
参考:労働組合法
労働組合の会計報告は所定の形式が定められているわけではなく、その財源及び、主要な寄付者の氏名並びに現在の経営状況が分かるものとされています。
労働組合会計基準に準拠して作成される会計報告は、一般的な財務会計と比較して予算重視であるといわれており、予算に沿って適切な使途に基づく支出を行われたかどうかが重要であると考えられます。
このように、労働組合の会計は特殊な部分が含まれるため、監査を依頼する際には労働組合の監査の経験が豊富な事務所に依頼する必要があるといえるでしょう。
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