旧モデル比で生産性が年平均1%向上する資産が対象
設備投資をする際にかかる費用として、償却資産税(固定資産税)は忘れがちではありますが、比較的大きな設備投資をする際には、負担が大きい税金の一つです。(設備投資をした金額に、減価率を考慮した金額に1.4%+都市計画税0.3%の税金がかかります。)
設備投資をする目的は様々あると思いますが、事業の効率化を図る等労働生産性の向上が見込まれる資産を導入する際には、各市町村に「先端設備導入計画」を提出することで、上記、固定資産税(償却資産税)が最大3年間0(各市町村により異なる。)になります。
新型コロナ対策で家屋についても対象
新型コロナウイルスの影響で、国内の設備投資は大きく冷え込んでいます。当該影響を踏まえて、従来の機械装置・器具備品などの償却資産に加えて、当該設備を設置する家屋等についても「先端設備導入計画」を提出すれば、上記、固定資産税(償却資産税)の特例を受けることができるようになりました。
「先端設備導入計画」には認定経営革新等支援機関の確認が必要
「先端設備導入計画」には、税理士や会計士といった認定経営革新等支援機関に、先端設備等導入計画案の確認を受ける必要がありますので、設備導入をする際には、お近くの税理士・会計士等にご相談下さい。藤井慎也会計事務所も、認定経営革新等支援機関として登録しておりますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。
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