課税売上高5,000万円以下の会社は簡易課税制度を選択することができます
消費税は、複雑な計算がある税金です。原則は、売上等として受け取った消費税から、仕入等で支払った消費税を控除して計算します。しかし、課税売上高が5,000万円以下の事業者(会社・個人)については、売上の金額から業種毎に控除する仕入税額を計算する、簡易課税制度を選択することができます。
控除する仕入額は以下の計算式により算出されます。
課税売上高×みなし仕入れ率
上記みなし仕入れ率は消費税法施工令五十七条一項に以下のように定められています。
第一種業種(卸売業) 90%
第二種業種(小売業) 80%
第三種業種(製造業等) 70%
第四種業種(その他の事業) 60%
第五種業種(サービス業等) 50%
第六種業種(不動産業) 40%
参考:消費税法施行令
原則課税制度と簡易課税制度の選択により税金が大きく変わることも
上記の通り、課税売上高が5,000万円以下の事業者は原則課税と簡易課税の選択ができます。ただし、当該課税の選択は、適用しようとする課税期間の開始の前日までに、所轄の税務署に届出をしなければいけません。
会社の収益構造や当期の設備投資の予定等を踏まえて、より有利な選択ができるよう検討する必要があるといえるでしょう。
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